8歳の子どもと一緒に共同名義で口座を開設できますか?

8歳の子どもと一緒に共同名義で口座を開設できますか?

8歳の子どもと一緒に共同名義で口座を開設できますか?

ほとんどのオフショア金融機関では、本人の意思・判断でサインできる年齢を基準に、共同名義人の最低年齢を18歳以上に設定しています。金融機関によっては21歳以上を求める場合もあります。

そのため、8歳の子どもは単独でも共同名義でも口座を開設できません。その代わりに、親が単独名義で口座を開設したうえで、「指定受益者(Beneficiary)」や「信託(Trust)構造」を利用して、将来的に子どもへ資産を移転する方法が一般的です。

日本居住者が海外(香港・シンガポール等)の金融機関で資産を運用する場合、未成年の子どもを共同名義にするよりも、「後見人または受益者指定方式」を利用するほうが、税務・法務の観点から安全であり、将来の相続手続きも簡略化できます。

実際の要件は金融機関によって異なるため、具体的な年齢や条件は事前に必ず確認してください。