規制機能および組織構造(Regulatory functions and structure / 規管職能及架構)
3.1 SFCは、証券及び先物事務監察委員会条例(Securities and Futures Commission Ordinance, SFCO / 証券及期貨事務監察委員會條例、現在は廃止され証券先物法(Securities and Futures Ordinance, SFO / 証券及期貨條例)に統合)に基づき法律で設立されました。SFCは独立機関であり、政府の公務員組織(Civil Service / 公務員体系)や省庁体系(Ministerial system/部長制)に属しません。ただし、上記第2節で説明した通り、政府に報告し責任を負います。
SFCの規制目標(Regulatory objectives of the SFC / 證監會的規管目標)
3.2 SFO第4条に定められているSFCの証券・先物産業に関する目標は以下のとおりである。
(a) 業界の公正性、効率性、競争力、透明性及び秩序を維持し促進する;
(b) 業界の運営や機能を含めた金融サービスに対する一般の理解を促進すること;
(c) 投資家保護を提供すること;
(d) 業界内の犯罪や不正行為を最小化すること;
(e) 業界内のシステミックリスクを軽減すること;
(f) 証券・先物業界に関連する適切な措置を講じることで、香港の金融安定を維持するために財政司司長(Financial Secretary / 財政司司長)を支援すること;
SFCの機能と権限(Functions and powers of the SFC / 證監會的職能及權力)
3.3 SFCの機能と権限はSFO第5条に規定されており、主なものは以下のとおりである。
(a) 上記3.2(a)の目標を達成するために適切と考えられる措置を講じること;
(b) 次の機関や個人の活動を監督・モニタリング・規制すること;
(i) 認可取引所(Recognized Exchange / 認可交易所)、認可決済機関(Clearing Houses / 認可結算所)、取引所コントローラー(Exchange Controllers / 認可控制人)、投資家補償会社(Investor Compensation Company / 認可投資者賠償公司)、または規制活動(Regulated Activities / 受規管活動)を行う個人;
(ii) SFCが関連法令に基づき規制する、または規制予定の登録機関(Registered Institutions / 註冊機構);
(c) 規制活動を行う個人の適切な職業倫理(Proper conduct / 操守正當)、能力(力足勝任 / Competence)、誠実性(廉潔自持 / Integrity)の確保を促進、奨励及び強制すること;
(d) 証券・先物業界への公共の信頼を維持・向上させること;
(e) 他の規制機関と協力し支援すること;
(f) 投資家への適切な保護を提供すること;
(g) 規制活動を行う個人および登録機関に対して内部統制・リスク管理システム遵守を促進・奨励・強制すること;
(h) 証券・先物業界における違法・非倫理的・不適切な慣行を抑止すること;
3.4 その他の機能として以下の推進がある。
(a) 投資家教育(Investor Education / 投資者教育);
(b) 投資家が投資商品を理解する支援;
(c) 投資家が情報に基づいた投資判断を下す重要性を理解させること;
(d) 規制機関を通じて各種金融サービスや投資商品の購入による利益を理解させること。
3.5 SFCは職務を遂行する際に、香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority, HKMA)が認可した金融機関(Authorized Financial Institutions, AFIs)の監督に依存することができる。これは上記第2.9節から第2.11節で要約されている。
3.6 SFO第6条によれば、SFCの一般的な責任は以下のとおりである。
(a) 香港が国際金融センターとしての地位を維持できるよう支援すること;
(b) 金融商品のイノベーションを促進すること;
(c) 競争制限を避けること;
(d) 開かれた透明性のある方法で行動すること;
(e) 資源を効率的に活用すること。
3.7 また、SFOはSFCの特定の職能を他の機関に委任できないことを規定している。その詳細はSFO附表(Schedule / 附表)2 第2部(Part 2 / 第2部)に明記されている。該当する職能には以下の権限が含まれる。
(a) 付属法令(Subsidiary Legislation / 附屬法例)を制定する権限;
(b) SFO第8条に基づいて委員会(Committees / 委員會)を設置する権限;
(c) 取引所会社(Exchange Companies / 交易所公司)の営業を停止させる権限;
(d) 外部調査官(External Investigators / 外界調查員)を任命する権限;
(e) 認可法人(Licensed Corporations / 持牌法團)の業務活動に介入する権限。
また、SFCは理事会(Boards / 董事)、委員会(Committees / 委員會)、審裁所(Tribunals / 審裁處)、ワーキンググループ(Working Groups / 工作小組)で構成されている(図表3参照)。
※1 行政総裁(Chief Executive Officer, CEO / 行政總裁)、執行董事(Executive Directors / 執行董事)、主席法律顧問(Chief Counsel / 首席律師)およびその他の上級幹部(Senior Staff / 高層人員)で構成される。
※2 CEO事務室(CEO’s Office / 行政總裁辦公室)の機能には、証券先物委員会秘書室(Commission Secretariat / 證監會秘書處)、リスク管理及び戦略(Risk and Strategy / 風險管理與策略)、メディア関係(Media Relations / 傳媒關係)が含まれる。
図表3: SFCの組織図。出典(Source / 資料來源): www.sfc.hk
SFCの理事(Directors of the SFC / 證監會的董事)
3.8 SFCの理事会は、議長(Chairman / 主席)、行政総裁(CEO / 行政総裁)、および少なくとも6名以上の他の理事(Director / 董事)で構成される。SFCの理事の大半は、業界または法律・会計の専門家出身の著名人(Professions / 精英)あるいは証券・先物業界のその他の指導者級の人物(Leaders / 領袖)で構成される非常勤(Non-executive)理事でなければならない。2008年7月時点で、SFCには最高経営責任者(CEO)を含む6名の常勤(Executive / 執行)理事と7名の非常勤理事及び議長がいた。SFCは必要と判断される場合、追加職員を雇用することができる。
3.9 行政総裁を除く5名の常任理事は、それぞれ一つの運営部門を監督する。これらの部門は、企業融資部(Corporate Finance Division / 企業融資部)、法規執行部(Enforcement Division / 法規執行部)、政策・中国業務及び投資商品部(Policy, China and Investment Products Division / 政策、中国事務及び投資商品部)、市場監察部(Supervision of Markets Division / 市場監察部)、機構事務部(Corporate Affairs Division / 機構事務部)であり、このほか別途に法律サービス部(Legal Services Division / 法律服務部)、免許課(Licensing Department / 發牌科)及び仲介機関観察課(Intermediaries Supervision Department / 中介團體監察科)が存在する。これらの部門及び課は、SFC内部統制の様々な側面を担当する複数の委員会の支援を受けており、これらの委員会には監査(Audit / 稽核)、報酬(Remuneration / 薪酬)、予算(Budget / 財政予算)委員会などが含まれ、独立した構成員が助言を提供する。
諮問委員会(Advisory Committee / 諮詢委員會)
3.10 諮問委員会は、SFCの規制目標と機能に関する政策事項についてSFCに助言を提供する役割を担う。諮問委員会は執行権を有さず、いかなる方法でもSFCを監視しない。諮問委員会はSFC議長が委員長を務め、構成員としては行政総裁、議長が任命した2名以下の常任理事、および香港特別行政区行政長官(Chief Executive of the Hong Kong SAR / 香港特別行政區行政長官)がSFC議長と協議の上任命した8~12名の他の委員が含まれる。
委員会、審判機関及びパネル(Committees, tribunals and panels / 委員會、審裁處及工作小組)
3.11 SFCは以下のような複数の規制委員会を設置し、一部の機能を委任している。
(a) 買収・合併委員会(Takeovers and Mergers Panel / 收購及合併委員會):《企業買収・合併及び株式買戻しに関する規則(The Codes on Takeovers and Mergers and Share Repurchases / 公司收購、合併及股份購回守則)》を執行する役割を担う。実務的には、この規定の管理の大部分は、SFCの買収業務担当者(Takeovers Executive / 買収執行人)及び投資商品部職員(Investment Products Department / 投資製品部)によって行われる。
(b) 買収上訴委員会(Takeovers Appeal Committee / 收購上訴委員會):被害当事者の請求に基づき、買収委員会の懲戒処分を審理し、委員会が課した制裁が不公正または過度であるか否かを判断する役割を担う。
(c) 商品諮問委員会(Products Advisory Committee / 製品諮問委員会):2010年8月に設立され、従来の単位信託委員会(Committee on Unit Trusts / 単位信託委員会)及び投資連動保険・公的年金基金委員会(Committee on Investment-Linked Assurance and Pooled Retirement Funds / 投資有關的人壽保險計劃及集資退休基金委員會)に取って代わった。本委員会は《SFC ユニット信託及びミューチュアルファンド、投資連動保険計画及び非上場構造化投資商品ハンドブック(SFC Handbook for Unit Trusts and Mutual Funds, Investment-Linked Assurance Schemes and Unlisted Structured Investment Products / 證監會有關單位信託及互惠基金、與投資有關的人壽保險計劃及非上市結構性投資產品的手冊)》、 《SFC MPF商品規定(SFC Code on MPF Products / 證監會強積金產品守則)》、《公的年金基金規定(Code on Pooled Retirement Funds / 集資退休基金守則)》に関連する事項(市場環境、業界慣行、新商品特徴を含む)について助言を提供する。
(d) 投資者教育諮問委員会(Investor Education Advisory Committee / 投資者教育諮詢委員會):投資者教育目標の設定においてSFCに助言と支援を提供する。
(e) 学術・認証諮問委員会(Academic and Accreditation Advisory Committee / 學術評審諮詢委員會):能力要件を満たすための業界基盤教育課程および試験を承認し、継続的専門教育(Continuous professional training (“CPT”) / 持續專業培訓)履修要件に関連して教育提供者を認定する。
(f) 株式登記機関懲戒委員会(Share Registrars’ Disciplinary Committee / 股份登記機構紀律委員會):株式登記機関に関する懲戒事項を一次的に審理し、決定(Hears and determines disciplinary matters / 聆訊和裁決)する。
3.12 以下の審査機関および委員会は、SFCから独立して運営される。
(a) 証券先物業務上訴審裁機構(Securities and Futures Appeals Tribunal / 證券及期貨事務上訴審裁處):香港特別行政区行政長官が任命した裁判官が率いる常任構成員の独立した法廷機関であり、仲介業者の認可・登録及びその他の案件に関連してSFCが下した決定に対する上訴を審理する。
(b) 仲裁パネル(Arbitration Panel / 仲裁委員會):SFO第118条に基づきSFCが制定した規則に基づいて設立され、《証券及び先物(レバレッジ外国為替取引)(仲裁)規則(Securities and Futures (Leveraged Foreign Exchange Trading) (Arbitration) Rules / 證券及期貨(槓桿式外匯交易)(仲裁)規則)に基づき紛争を審理するため、仲裁人が任命される。
(c) 手続き審査委員会(Process Review Panel / 程序覆檢委員會):香港特別行政区行政長官が任命する独立機関であり、SFCの運営手続きを審査・監視し、財政長官に報告するとともに、SFCに対して改善策を勧告する。
SFCの運営部門の機能(Functions of the SFC’s operational units / 證監會各營運部門的職能)
3.13 企業融資部(Corporate Finance Division / 企業融資部)
(a) 関連企業の公開買付、合併及び自己株式の取得を規制する。
(b) 上場及び非上場企業に適用される証券関連法規を執行する。
(c) 香港証券取引所(Hong Kong Stock Exchange / 香港聯合交易所有限公司、「SEHK」)の上場関連活動を監督する。
(d) 上場規則(Listing Rules / 上市規則)を検討し、改正案を提案する。
(e) 非上場発行者の有価証券届出書(Prospectus / 招股章程)を審査し認可し、上場及び非上場発行者の有価証券届出書について免除を付与する。
(f) SFOに基づく二重提出制度(Dual filing regime)を実施し、上場企業の開示品質を向上させる。
3.14 法規執行部(Enforcement Division / 法規執行部)
(a) 市場を監視し、市場の不正行為(Misconduct / 失当行為)を検知する。
(b) 市場不正行為を調査し、それに責任のある者(無免許者を含む(Unlicensed / 未獲發牌))を懲戒または起訴する(Disciplines or Prosecutes / 処分または告発する)。
(c) 上場会社が不正行為に関与した疑いがある場合(取締役、役員、主要株主などが関与する可能性がある)、その帳簿及び記録を調査する。
3.15 政策・中国事務・投資商品部(Policy, China and Investment Products Division / 政策、中國事務及投資產品部)
(a) 中国本土及び市場発展に重点を置いたSFC政策を策定し、他部門と連携してこれを実施する。
(b) 市場成長と金融商品の革新を促進するための規制プラットフォームを開発する。
(c) SFOの規制を受け、一般大衆に提供される投資商品を規制し承認する。
(d) 認可された投資商品の開示と継続的な規制遵守状況を監視する。
3.16 市場監察部(Supervision of Markets Division / 市場監察部)
(a) 取引所及び清算機関の行為、運営及び内部システムを監督する。
(b) 市場インフラを強化する。
(c) 投資者賠償会社(Investor Compensation Company / 投資者賠償公司)の活動について監督および監視する。
(d) 市場が全体的に効率的に運営され、市場参加者及び香港の金融センターとしてのイメージに対するリスクが最小限に抑えられることを確保する。
3.17 免許課(Licensing Department / 發牌科)
(a) SFOに基づき認可が必要な規制活動を香港で営もうとする法人及び個人に対し、認可を発行する。
(b) 認可を維持しようとする法人及び個人の能力及び適格性に関する規定、指針及び準則を発行する。
(c) 認可法人及び認可個人の継続的な適格性に関する事項を処理する。
3.18 仲介機関監察課(Intermediaries Supervision Department / 中介團體監察科)
(a) 認可法人及び認可個人の営業行為を継続的に監督し、現地検査(on-site inspection)を実施する。
(b) 認可法人の財務健全性を監視する。
懲戒権限、懲戒措置、懲戒手続き及び処罰(Disciplinary powers, actions, proceedings and penalties / 紀律處分權力、紀律行動、紀律處分程序及懲罰)
3.19 SFCは、SFO及びその付属法令、準則、指針の違反が疑われる場合、これを調査または照会する権限を有する。
(a) SFO及び付属法令違反は違法行為であり、SFCはこれを調査し執行措置を講じ、重大な事案は香港警察(Hong Kong Police Force / 香港警務處)の商業罪案調査科 (Commercial Crimes Bureau / 商業罪案調查科、「CCB」)または香港独立腐敗捜査委員会(Independent Commission Against Corruption / 廉政公署、「ICAC」)などの執行機関に移管し、調査及び措置を講じる。
(b) SFCは、裁判所に対し、資産処分禁止命令または全部もしくは一部の事業の営業停止命令(禁止命令)を申請することができ、これは公益に合致することを証明しなければならない。
(c) 市場不正行為により被害を受けた者は、違法行為者を相手方として裁判所を通じて民事訴訟を提起することができる。SFOは、市場不正行為審裁所(Market Misconduct Tribunal / 市場失當行為審裁處、「MMT」)の判断を民事訴訟において証拠として使用できるように規定している。
(d) 準則と指針は法的効力を有せず、法的に執行することはできない。ただし、SFCは、これらの準則または指針の違反が認可者または登録者の認可・登録維持の適格性を損なう可能性があるという一般原則を適用して制裁を加えることができる。
(e) SFCは、認可または登録証書に明示された全部または一部の規制活動に関連して、非公開または公開の戒告、罰金の賦課、認可・登録の停止または取消を行う権限を有する。
3.20 香港取引清算所(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited / 香港交易及結算所有限公司、「HKEx」)及びその傘下の取引所と清算所は、参加者に対する懲戒権を保有している。
これらの権限は過去にはSFCと類似していたが、仲介機関に対する主要な監督機能がSFCに移管された後、範囲が縮小され、現在は主に取引、清算及び決済違反行為及び上場関連事項に限定されている。
3.21 SFC、取引所及び清算所は、それぞれ懲戒規定の発動及び執行に関連する条件と手続きを備えている。
これらすべては、懲戒措置によって不利益を受けた者が独立した不服申立機関に救済を請求できるようにする上訴手続きを設けている。例えば、SFC認可者は証券先物事務上訴審裁所(Securities and Futures Appeals Tribunal / 證券及期貨事務上訴審裁處)に上訴することができる。
政府・国内外の監督機関及び国際証券監督機構との協力(Interaction with Government, local and overseas regulators and the International Organization of Securities Commissions / 與政府、地方及境外監管機構及國際證券事務監察委員會組織的相互合作)
3.22 本主題では、SFCが政府及び一部の国内監督機関と相互作用する方法を幾度となく検討した。
本節では、SFCと国際証券監督者機構(International Organization of Securities Commissions / 国際証券事務監察委員会、「IOSCO」)及び海外監督機関との連携、並びにSFCが第三者に情報を開示できる状況について扱う。
SFCの情報公開(Disclosure of information by the SFC / 證監會披露資料)
3.23 SFCは特定の状況において、多数の個人及び機関に対して機密情報(Confidential information / 機密資料)を公開する権限を有する。
これは概ね公益(Public interest / 公眾利益)に合致するか、受領者がその職務を遂行するのに役立ち公益に反しない場合(Not against the public interest / 無損公眾利益)である。受領者となり得る機関の全リストを知る必要はないが、SFO第378条(s.378, SFO / 証券及び先物条例 第378条)に規定されている。
3.24 SFCはまた、適切な秘密保持規定を遵守する海外当局または金融監督機関(Overseas authority or regulator / 境外監管當局或監管機構)(一般的に金融サービス監督機関)に情報を提供することができる。SFCは情報提供後、当該受領者の名簿(Names of such persons to whom it has made disclosures /資料者的名稱)を公開する。
3.25 SFCはまた、広範な国内、中国本土及び海外の監督機関と相互支援のための覚書(MOUs / 諒解備忘錄)を締結した。
この覚書は、国境を越えた連携を持つ金融グループに対する共同検査及び審査も規定している。
国際証券監督機構(IOSCO / 國際證監會組織)
3.26 SFCは、公正かつ効率的で健全な市場維持のために協力と高い規制基準(高標準監管制度)を促進するグローバル証券規制機関連合体であるIOSCOの積極的な会員です。
2011年3月時点で総計190社以上の会員社がありますが、SFCはまた、影響力のある技術委員会(Technical Committee / 技術委員會)の少数会員社の一つです。また、SFCはIOSCOの多国間覚書(Multilateral MOU)の署名機関として、世界中の主要な証券・先物規制機関間の相互捜査支援および情報共有(Investigative assistance and a sharing of information)を提供しています。
図表4:SFC及びその同等規制機関(一部執行機関を含む)
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